保険・公的保障

保険の前に公的保障を確認

保険料は固定費の中でも金額が大きくなりやすい項目です。民間保険で備える金額を考える前に、医療費・休業・死亡のそれぞれで公的制度から何が出るかを確認しておくと、重複や不足を把握しやすくなります。

確認の順番

①公的制度で出るもの ②勤務先の制度(付加給付・休業補償・団体保険など) ③貯蓄で対応できる額 ④それでも足りない部分。民間保険の検討は④からです。

医療費:高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月の上限額を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。上限額は年齢と所得によって決まります。厚生労働省のページでは、70歳未満・年収約370万〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までに抑えられる例が示されています。

  • 直近12か月に3か月以上該当した場合、4か月目からは上限額がさらに下がる「多数回該当」があります。
  • 2026年(令和8年)8月から上限額が見直され、新たに年単位の「年間上限」(8月〜翌年7月)が設けられました。多数回該当の額は据え置かれています。
  • 2027年(令和9年)8月からは所得区分の細分化などが予定されています。
  • マイナ保険証や限度額適用認定証を使うと、窓口での支払いを上限額までにとどめられます。
  • 窓口で支払うすべての費用が対象になるわけではありません。対象外の費用は加入先の保険者で確認します。

働けない期間:傷病手当金(会社員などの健康保険)

協会けんぽの場合、業務外の病気やケガで仕事を休み、連続する3日間(待期)を含めて4日以上働けなかったとき、4日目から支給されます。支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。1日当たりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額が基本です。自営業などで国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金の有無と条件を加入先の市区町村等で確認します。

本稿の計算(概算):標準報酬月額の平均が30万円の場合、30万円÷30=1万円。1万円×2/3=約6,667円が1日当たりの目安で、30日分なら約20万円です。

給与の手取りとは計算方法が異なり、端数処理の規定もあるため、実際の額は加入している健康保険で確認します。

万一のとき:遺族基礎年金

国民年金の遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。ここでいう子は、原則として18歳になった年度の3月31日までの人(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)です。子のいない配偶者は遺族基礎年金の対象になりません。厚生年金の加入者が亡くなった場合の遺族厚生年金は要件が別のため、日本年金機構で確認します。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の額は日本年金機構のページで確認します。

保障を整理する表

場面公的制度勤務先・貯蓄残る不足
入院・手術高額療養費(上限額)付加給付の有無、医療費に充てられる貯蓄対象外費用など
長期の休業傷病手当金(会社員等)休業補償、有給休暇収入減と支出の差
死亡遺族基礎年金・遺族厚生年金死亡退職金、団体保険子の教育費・住居費など

相談先・申込先の選び方

保障額の見積もりを相談する場合、保険を販売する窓口では相談員が保険募集人として登録されていることがあります。その場合に適用されるルールは「保険の相談窓口に適用される募集ルール」に、販売を目的としない相談先は「中立・公的なお金の相談窓口」にまとめています。制度の対象かどうかは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村)や年金事務所で確認できます。

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出典・確認日

いずれも2026-10-12に確認。制度・料金・統計は改定されるため、手続きや契約の前に各リンク先の最新情報を確認してください。

更新日:2026-10-12。公的制度の支給可否・金額は加入制度や個別の状況で異なります。必要な保障額は、加入先の保険者・年金事務所と、必要に応じて専門家に確認してください。

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