年末調整で12月の手取りが増える・減る理由と還付額の目安の計算方法
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結論
12月(会社によっては1月)の給料の手取りがいつもと違うのは、1年間に毎月天引きされた所得税の合計と、年末に確定した1年分の所得税(年税額)との差が、その月の給料で精算されるためです。
- 天引きの合計が年税額より多い → 差額が戻る(還付)→ 手取りが増える
- 天引きの合計が年税額より少ない → 差額を追加で引かれる(不足額の徴収)→ 手取りが減る
令和8年分(2026年分)は、基礎控除の引上げなどの改正が年末調整で反映されます。月々の天引きは改正前の規定で計算されていると解説されており、年税額が減る場合があります。ただし実際の還付額は、すでに天引きされた税額との差で決まります。たとえば年収500万円・独身の例では、改正による年税額の減少が2万7,600円という計算になります(下の計算例)。
実際の金額は、扶養家族、保険料、住宅ローン控除などで一人ひとり違います。正確な額は勤務先の担当部署や税務署に確認してください。
年末調整で精算される仕組み
毎月の所得税は、「源泉徴収税額表」でその月の給与だけを見て仮に計算した額です。年末調整では、1年分の給与が確定した時点で次の順に年税額を計算し直します。
- 1年分の給与収入から給与所得控除を引いて「給与所得」を出す
- 社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を引いて「課税所得」を出す(1,000円未満切捨て)
- 課税所得に税率を掛けて所得税額を出し、住宅ローン控除があれば差し引く
- 復興特別所得税を含めるため102.1%を掛け、100円未満を切り捨てた額が「年調年税額」
- 年調年税額と、1年間の天引き額の合計を比べ、差額を12月(または1月)の給料で精算する
年末調整で精算されるのは所得税だけです。住民税は年末調整では精算されず、翌年6月から新しい金額に切り替わります。
手取りが増える主な理由・減る主な理由
| 増える(還付になりやすい) | 減る(不足額が出やすい) |
|---|---|
| 生命保険料・地震保険料・iDeCo などの控除を申告した | 扶養していた家族の収入が増え、扶養控除の対象から外れた |
| 住宅ローン控除の2年目以降で、年末調整で控除を受けた | 保険料控除申告書などを出し忘れた |
| 年の途中で結婚し、所得などの条件を満たす配偶者控除等を申告した。出産した子が16歳未満なら所得税の扶養控除はない | 年の途中で給与が大きく上がり、毎月の天引きが年税額に追いつかなかった |
| 賞与が前年より減り、賞与の天引きが多めだった | 扶養親族の人数を実際より多く申告していたのを訂正した |
| 令和8年分の改正(基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低額の引上げなど) | 前の勤務先の給与を合算したら税率が上がった |
なお、12月は賞与の支給月と重なる会社も多く、賞与の社会保険料・所得税が別に引かれます。給与明細では「給与」と「賞与」、「年末調整の還付(または徴収)」の欄を分けて見てください。
12月に精算される人と1月に精算される人
年末調整は「その年の最後に支払う給与」で行うのが原則です。会社が12月の給料の計算に間に合えば12月に、間に合わない場合や12月の給料日が早い会社では、翌年1月の給料でまとめて精算されることがあります。どちらになるかは会社の給与計算の日程で決まるため、社内の案内を確認してください。
還付金を年末年始の支払いに充てるつもりなら、精算がどの月の給料になるかを事前に確認しておくと、家計の資金繰りがずれません。月々の支出の組み立て方は年間予算の立て方も参考にしてください。
令和8年分で変わる点(年末調整で反映)
国税庁は、令和8年分の年末調整で反映される改正として、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例を挙げています。基礎控除は次のとおりです。
| 本人の合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 | 48万円・32万円・16万円・0円(段階的に縮小、両年分で同じ) | |
給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられています(給与収入190万円以下の人など)。また、19歳以上23歳未満の子などの給与収入が136万円を超え197万円以下の場合に使える「特定親族特別控除」もあります。家族の収入の条件は年によって変わるため、扶養控除等申告書を出す前に確認してください。控除の種類ごとの整理は家計に関係する所得控除にまとめています。
計算例:改正でいくら年税額が変わるか
独身で扶養家族なし、社会保険料は年収の15%、ほかの控除はないと仮定し、令和8年分と令和7年分の規定による年税額を比べます。表の差は制度変更による年税額の差で、実際の還付額ではありません。還付・追加徴収の額は、今年すでに天引きされた税額と今年の年税額を比べて求めます。
| 項目 | 年収300万円 | 年収500万円 | 年収800万円 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 | 98万円 | 144万円 | 190万円 |
| 給与所得(合計所得金額) | 202万円 | 356万円 | 610万円 |
| 社会保険料控除(仮定) | 45万円 | 75万円 | 120万円 |
| 基礎控除(令和7年分→令和8年分) | 88万円→104万円 | 68万円→104万円 | 63万円→67万円 |
| 課税所得(令和7年分の規定) | 69万円 | 213万円 | 427万円 |
| 年税額(令和7年分の規定) | 35,200円 | 117,900円 | 435,400円 |
| 課税所得(令和8年分の規定) | 53万円 | 177万円 | 423万円 |
| 年税額(令和8年分の規定) | 27,000円 | 90,300円 | 427,200円 |
| 差(減税の目安) | 8,200円 | 27,600円 | 8,200円 |
計算の例(年収500万円・令和8年分):給与所得は500万円×20%+44万円=144万円を引いて356万円。課税所得は356万円−75万円−104万円=177万円。所得税は177万円×5%=88,500円、102.1%を掛けて90,358円、100円未満を切り捨てて90,300円です。
年収500万円の例で差が大きいのは、合計所得金額が336万円超489万円以下の区分で、基礎控除が68万円から104万円へ36万円増えるためです。
生命保険料控除を出した場合の上乗せ
上の年収500万円の人が、新契約の生命保険料控除を4万円受けると、課税所得は173万円になり、年税額は88,300円になります。控除なしの90,300円より2,000円少なくなります(4万円×5%×102.1%≒2,042円。100円未満切捨ての関係で差は2,000円)。
自分の還付額の目安を出す手順
- 1〜11月の給与明細の「所得税」を合計し、12月の給与分の所得税(見込み)を足す(賞与の所得税も含める)
- 1年分の給与・賞与の総額(見込み)から、上の手順で年税額を計算する
- 1の合計 − 2の年税額 = プラスなら還付、マイナスなら追加徴収の目安
前年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」は前年の年税額です。今年の還付額を求めるには、今年の給与・賞与・控除に加えて、今年すでに天引きされた所得税額が必要です。年間収支の整理には 家計の計算ツール を使えます。
注意点
- 年末調整の対象外の人:給与の収入金額が2,000万円を超える人などは年末調整を受けられず、確定申告が必要です。
- 医療費控除・寄附金控除は年末調整では受けられない:ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)や医療費控除は確定申告で受けます。
- 住民税は別:住民税の基礎控除は所得税と金額が違い、今回の所得税の改正がそのまま住民税に反映されるわけではありません。
- 還付は会社から支払われる:年末調整の還付金は、税務署ではなく勤務先が給料と一緒に払います。
よくある質問
12月の手取りが減ったのは間違いですか?
間違いとは限りません。扶養家族の変更や賞与の影響で不足額が出ることがあります。給与明細の年末調整の欄を確認し、理由が分からなければ勤務先の担当部署に聞いてください。
年末調整の還付金はいつもらえますか?
多くは12月の給料と一緒に支払われますが、会社によっては翌年1月の給料になります。
令和8年分は誰でも還付が増えますか?
全員ではありません。基礎控除が増える額は合計所得金額で違い、2,350万円を超える人は変わりません。ほかの控除や給与の変化によっては、追加で引かれる人もいます。
年末調整の書類を出し忘れたらどうなりますか?
勤務先がやり直せる時期を過ぎていれば、確定申告(還付申告)で控除を受けられます。令和8年分は2027年1月1日から5年間申告できます。家計全体の見直しを専門家に相談したい場合は家計相談の窓口の比較も参考にしてください。
出典
- 国税庁「No.1199 基礎控除」(確認日:2026年10月28日)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(確認日:2026年10月28日)
- 国税庁「No.2030 還付申告」(確認日:2026年10月28日)
- TKC「令和8年分 年末調整の実務」(確認日:2026年10月28日)
- 山田&パートナーズ「税務トピックス」(確認日:2026年10月28日)
令和8年度改正の基礎控除等は2026年12月1日施行で、令和8年分に適用されます。令和8年12月の年末調整で精算し、改正後の月々の源泉徴収税額表は2027年1月以後に適用されます。12月1日前に年末調整関係書類を出せる取扱いは、国税庁の令和8年5月Q&Aで確認してください。
前年の源泉徴収税額を参考にしても、今年の還付額は計算できません。今年の給与・賞与、所得控除・税額控除と、今年すでに徴収された税額をそろえて比べてください。